同友会は地方自治体に「中小企業振興基本条例」の制定を求める運動を全国的に展開していますが、このほど、同友会の粘り強い運動が奏功して札幌市議会が中小企業振興条例の全面改正を可決し、2008年4月1日から施行されることになりました。これは全国の政令指定都市で初めての制定になります。
1999年に「中小企業基本法」が抜本的に改正されました。それまでの基本法は地方自治体の経済政策は国のそれに準ずることになっていました。改正後は、地方自治体は区域の条件に応じた政策を実施する義務があると明記されています。
北海道経済は「夕張問題」に象徴されるように地域経済・社会の危機が進行しています。このような局面を打開するためには、地方自治体は中小企業振興を経済政策の中軸に据えなければなりません。その政策遂行を法律的に担保するのが「中小企業振興基本条例」です。
釧根三支部でも、釧路市、中標津町、別海町などに条例の制定を求めて運動しています。
*札幌市議会が可決した、中小企業振興条例の現行条例と新条例は下記からダウンロードできます。
http://portal.doyu-kai.net/modules/mydownloads/visit.php?cid=2&lid=112
*愛知同友会が作成した条例学習のパワーポイントは下記からダウンロードできます
http://www.aichi.doyu.jp/teigen/kensyo/index.html
*慶應義塾大学の植田浩史氏が、2007中小企業振興基本条例制定運動交流会で中小企業振興基本条例の意義について講演していま す。講演パワーポイントは下記からダウンロードできます。
http://portal.doyu-kai.net/modules/mydownloads/visit.php?cid=2&lid=113
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