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The Association of Small Business Entrepreneurs in Hokkaido
〜私たちは地域の発展と人間尊重の経営を目指す経営者集団です〜
釧路支部 : 厚岸町で「厚岸町中小企業振興基本条例」が可決されました
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2011-2-2 11:54:34 (1213 ヒット)

 厚岸町議会は1月28日に開催された臨時議会で提案された「厚岸町中小企業振興基本条例」案を可決しました。

 同友会が進める「中小企業振興基本条例」制定運動は、地域経済の主役として機能してきた中小企業を、条例の中でしっかりと評価、位置付けることを求めて展開されています。昨年6月18日には「中小企業憲章」が閣議決定され、国も中小企業を中心とした経済政策について取り組み始めています。北海道同友会では「すべての自治体に条例を」を合言葉に2004年から条例制定運動を進めています。これからも同友会は未制定自治体に対して運動を展開していきます。

★制定運動のうごき

2009年4月1日施行    釧路市、別海町

2010年4月1日施行    中標津町

2011年4月1日施行予定  厚岸町、弟子屈町


<資料>

厚岸町中小企業振興基本条例

 厚岸町は、天然の良港と広大な草地など恵まれた自然環境の下、豊かな地域資源による産業を基軸に、人々の生活の基盤を築きながら歴史ある文化を育み、今日まで発展を遂げてきた。
 このような中で、商工業を中心とした中小企業は、漁業、酪農業をはじめとするその他の産業の盛衰の影響を受けながら、先人たちのたゆまぬ努力により、関連する幅広い産業とともに着実な歩みを続けてきた。
 この間、様々な中小企業が創業され、その振興により、町民生活を支える多くの雇用や所得がもたらされるなど、中小企業は、地域経済活性化の重要な役割を担ってきた。
 こうした厚岸町の地域経済を支える中小企業は、豊かな町民生活の実現には切り離すことができないものとなっており、次の世代へ伝えていくべき代えがたい財産である。
 ここに、私たちは、中小企業の振興が、厚岸町の更なる発展に欠かせないものであることを共通の認識とし、関係するすべての人の協働により、この代えがたい財産を守り、町民生活の維持、向上を図るため、この条例を制定する。
 (目的)
第1条 この条例は、本町の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、町、中小企業者等、大企業者等及び町民の役割を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を総合的に推進し、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所若しくは事業所又は住所を有するものをいう。
 (2) 中小企業団体 商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体その他これに類する中小企業者を構成員とする団体で、事務所又は事業所を町内に有するものをいう。
 (3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。
 (4) 大企業者等 中小企業者以外の会社及び個人であって、町内で事業を営むものをいう。
 (基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
 (1) 中小企業者の創意工夫が生かされること。
 (2) 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力が促進されること。
 (3) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。
 (4) 町、中小企業者等、大企業者等及び町民の協働により行われること。
 (町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、国、北海道その他の様々な主体と連携し、町の自然的経済的社会的諸条件に応じた中小企業振興施策を策定し、及び実施する役割を担うものとする。
2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めるものとする。
3 町は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的に経営及び取引条件の向上に努めるものとする。
2 中小企業者は、町内において生産され、製造され、又は加工された産品(以下「地場産品」という。)を取り扱い、及び町内で提供される商工業サービスを利用するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
5 中小企業者等は、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供に協力するよう努めるものとする。
6 中小企業団体は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者とともに、第3条に定める基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
 (大企業者等の役割)
第6条 大企業者等は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業者等は、中小企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
3 大企業者等は、地場産品を取り扱い、及び町内で提供される商工業サービスを利用するよう努めるものとする。
 (町民の役割)
第7条 町民は、自らの活動が本町経済に影響を及ぼすこと並びに中小企業の振興が本町経済の活性化及び発展に寄与することとなることを理解するよう努めるものとする。
2 町民は、地場産品及び町内で提供される商工業サービスを利用するよう努めるものとする。
 (基本方針)
第8条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業振興施策を講ずるものとする。
 (1) 中小企業者の経営の革新及び中小企業の創業の促進を図ること。
 (2) 中小企業者の新技術、独創的な技術等を利用した事業活動の促進を図ること。
 (3) 中小企業者の人材の育成及び確保に関すること。
 (4) 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。
 (5) 中小企業者等と関係機関との連携、中小企業者等相互の連携その他の連携の促進を図ること。
 (6) 地域の資源の活用等による産業の発展及び創出を図ること。
 (厚岸町中小企業振興会議)
第9条 町長は、中小企業振興施策について調査審議するため、厚岸町中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
2 振興会議の委員は、中小企業者等、消費者及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 振興会議の委員の数は、10人以内とし、任期は2年とする。
 (委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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